相続税と贈与税の一体課税で「生前贈与」が早ければ2023年にも改正されるかもしれない?
折角の資産を減らさず、110万円を超す「駆け込み贈与」で上手な資産移転(相続対策)を検討してみてください。

『暦年贈与』とは?

暦年贈与とは、年間で贈与を受けた額が110万円以下であれば贈与税が発生しないため、年間110万円の非課税範囲内で、主に子供や孫に金融財産(現金・株式・保険)を贈与させ、相続税対策の中でもポピュラーであり且つ有効な手法として今日まで利用されてきました。

〝暦年贈与が見直し〟の噂の出どころは?

2021年12月、2022年度の税制改正大綱などで、「相続税と贈与税を統合し、相続税に一体化させた課税にする。」と言う見直しについて言及されています。相続と贈与は資産を受け継ぐ点では同じですが、税負担の内容や時期が異なり、これを中立にするために「今後、相続税・贈与税の一体化を行う予定である。」と言っています。

この一体化課税は、前回の税制改正でも言及されており、実現する可能性が高いことを意味するものとなっています。




暦年贈与の節税効果は?

2022年1月から始めたとしても贈与税が110万円までなら非課税となるため、贈与税や相続税に対する節税効果は一定以上あります。暦年贈与が来年以降どうなっていくのかは不透明であり、今後、何万円分の贈与に対して節税ができるという保証はありませんが、今年から始めれば、少なくとも『110万円×贈与人数分の金額』の贈与までなら節税効果を得られることは間違いありません。




受け取った110万円で保険活用するとお得になる?

仮に贈与を受けた子供が契約者となり、親を被保険者として外貨建ての終身保険に加入するとします。そうすると年齢にもよりますが、有利に死亡保険金を受け取る事ができる商品もありますので検討してみてください。また、50代、60代の場合には暦年贈与だけでなく、「生前贈与機能付き保険」の活用や、「生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人数)で相続財産を圧縮する対策」の他、現金で受け取れる保険金を活用した、「納税資金対策」なども併せて検討してください。

「暦年贈与や相続税対策」を検討する際にはご相談ください。

弊社では、本来の保険機能と併せて、「暦年贈与」に係わる準備についても丁寧にご説明させて頂いております。
複数の保険会社の商品から先生の意向に沿った商品をご提案させて頂きますので、お気軽にご相談、お問い合わせください。



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